身近な介護保険活用法介護保険の活用法 > 介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者の種類

ところで、介護保険に加入し、いざ介護サービスを受けるとなった場合、その介護サービスを行う人なり団体なりが必要です。

介護サービス事業者とは、一定の要件を満たして都道府県の事業所指定を受けた「指定介護サービス事業所」を指します。

広義には、保険者(市町村)が認めた基準該当介護サービス事業所も含まれます。

介護保険法では、在宅の要介護者に対するサービスを提供する「居宅サービス事業者」と、要介護者を入所させて介護サービスを提供する「介護保険私設」については定義されていますが、これらを包括した概念である「介護サービス事業者」については定義がなされていません。

これらの事業者の中で主なものを挙げてみると、指定居宅サービス事業者としては、まず「訪問介護事務所」があります。

これは、訪問介護員が要介護者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護や掃除、洗濯などの家事、あるいは通院などのための車両への条項補助などを行うものです。

「訪問看護事業所」とは、医師の指示に基づいて看護職員が自宅療養者を定期的に訪問し、健康状態のチェックや助言、世話などを行うものです。

これと良く似たものに、「訪問リハビリテーション事業所」があります。

これは、看護職員ではなく理学療養士や作業療法士が要介護者の居宅を訪問し、必要なリハビリテーションを行うものです。

要介護者が通って行く施設には、一般にデイサービスと呼ばれる「通所介護事業所」があります。

これは要介護者がここを訪れて健康状態のチェックや入浴、食事、リハビリなどのサービスを受けるもので、一般にデイケアと呼ばれる「通所リハビリテーション事業所」は、要介護者が介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、理学療法、作業療法、またはその他のリハビリテーションを行うサービスを行います。

「グループホーム」は、認知症の要介護者が、その共同生活を営む住居において、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活に必要な世話および機能訓練などを行うものです。

この他にも、さまざまな種類の事業者がありますので、介護が実際のこととなる前に、情報をチェックしておきましょう。

身近な介護保険活用法では、介護保険の活用法について解説しています。ぜひ参考にしてください。

身近な介護保険活用法Pick!:給付金はいつ受け取れる?

前段の給付金受け取りの条件のひとつに、「所定の要介護状態」が「一定期間」継続されることが挙げられてい・・・・