
前段の給付金受け取りの条件のひとつに、「所定の要介護状態」が「一定期間」継続されることが挙げられていますが、この一定期間というのはどれくらいでしょうか。
これにもいくつかのタイプがありますが、その大本となっているのは公的介護保険が導入される前の民間介護保険の基準です。
公的介護保険が導入されたのは2000年からですが、民間介護保険は1980年代からありました。
この頃の基準がどうだったかというと、およそ要介護4~5のレベルに相当する状態が180日継続した場合という基準がありました。
認知症に関しては90日というケースもありました。
これらは、公的介護保険がなかったわけですから、保険会社独自に定めた基準です。
2000年に公的介護保険が導入されてから後に発売された民間介護保険には、公的介護保険に連動するタイプのものが多く見られますが、それでも保険会社独自の基準も併用しています。
と言うよりは、保険会社独自の基準がスタンダードであって、それに公的介護保険の基準も取り入れられているという状況です。
これは、民間介護保険の場合、公的介護保険では適用外となるようなものに対しても保険の適用が認められるケースがあるためです。
現在の保険会社独自の基準をみますと、「寝たきり」になった場合は90日または180日で、認知症の場合90日継続してから保険金が支払われるというパターンが主流になっているようです。
もちろん、違うものもあると思われますので一概にどこでもそうだとは言い切れません。
公的介護保険に連動するタイプであれば、要介護認定を受けるための申請をする際に保険金請求をしておけば、認定された場合、30日後に支払われます。
つまり、公的介護保険に連動するタイプの民間介護保険では、「一定期間」とは30日であると考えることが出来ます。
このような理由から、認定された後迅速に保険金を受け取りたい場合は、公的介護保険に連動するタイプのものを選ぶか、または保険会社独自の基準で、「一定期間」の定義が短期間になっているものを選択する必要があると言うことになります。
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